【平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の4次公募が始まっています。

【平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の4次公募が始まっています。】

こんにちは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所代表の播磨史雄です。

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10月も半ばに差し掛かり、寝るときは毛布が必要なくらい寒くなってきましたね。
体調管理が難しくなってきていますが、皆さま風邪はひいていませんか??

さて、題名にも書きましたが、
平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の4次公募が9月30日より始まっています。

この平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金は、工場の照明を水銀灯からLED照明へ交換した場合や、スーパーマーケットの冷蔵庫などを省エネタイプの物に交換する場合にその機械装置の購入部分を補助してくれる補助金です。

今年から始まった補助金ですが、予算の関係で、第4次公募まで始まりました。
第1回から第3回までに募集し採択された方でも、前回と申請した以外の設備であれば今回の公募も可能です。

1. 公募期間
<4次公募期間>
平成28年9月30日(金) ~ 平成28年11月11日(金)17:00必着

※公募期間中に3回の締め切りを設けます。
・1次締切:10月12日(水) 17時 必着
・2次締切:10月26日(水) 17時 必着
・3次締切:11月11日(金) 17時 必着
※交付決定は、10月下旬から12月下旬に行う予定ですが、各締切終了後に当ホームページにおいて改めて公表いたします。
※各締切時点で予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。その場合の申請の取扱については、当ホームページにおいて改めて公表いたします。
※申請書類は、配送状況が確認できる手段で郵送してください。

2. 事業目的
「一億総活躍社会」を実現する「強い経済」を実現するためには、中小企業等への省エネルギー設備の導入支援を行うことで投資を促進し、生産性を向上させることが必要である。
また、我が国は経済成長と世界最高レベルの省エネルギー水準を達成している中、今後さらに「長期エネルギー需給見通し」に基づき、2030年度において、最終エネルギー消費で5,030万kl程度の省エネルギーを達成していく必要がある。
本事業は、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入により事業活動における省エネルギーを推進することで、事業活動の生産性を高めるとともに省エネルギーを促進し、中小企業等の競争力を強化することを目的とする。

3. 補助対象事業者
以下全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とする。
1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。
3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。
4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。
5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

4. 補助対象となる事業
以下の全ての要件を満たす事業を対象とする。
1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において使用している設備を更新する事業であること。なお、既設の設備を撤去して、建て替え・移転後の新たな事業所へ設備導入する場合についても補助対象とする。
2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業であること。
3.補助事業者は事業終了後、1か月間の省エネルギー量の実績値を基に1年分の省エネルギー量を算出し、事業完了後90日以内にSIIへ成果報告を行うこと。但し、前記によりがたい場合は、事業完了後1年間のデータを取得し、データ取得完了後90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。
4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。

5. 補助対象設備
補助対象となる設備区分は、以下の区分とする。

・高効率照明
・高効率空調
・産業ヒートポンプ
・業務用給湯器
・高性能ボイラ
・低炭素工業炉
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・産業用モータ
・FEMS・BEMS

なお、FEMS・BEMSを除く、全ての補助対象設備は、本事業において定める公募要領(設備導入補助)の「別表1 補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準エネルギー消費効率一覧表」 (以下、「別表1」という。)に該当する設備であること。
各補助対象設備の補助対象範囲も「別表1」に記載のある範囲とする。
FEMS・BEMSについては、公募要領(FEMS・BEMS導入補助)の「EMS機能要件表」に該当する設備であることとする。

6. 申請単位と申請回数
1.申請単位
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請することとする。

2. 申請回数
同一事業者による申請回数の上限は設けない。
但し、同一事業者の同一事業所における申請は1回のみとする。
※1次公募から3次公募までで採択された事業所は、採択された補助対象設備と異なる設備区分の申請を可とする。

7. 補助率
補助対象経費の3分の1以内
※補助対象経費は購入する補助対象設備の設備費用のみとなります。

8. 補助金限度額
限:1事業者あたりの補助金 2億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円)(いずれの場合も補助金下限額未満は対象外)
※補助対象経費に補助率を乗じた補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定される。
※補助金額は、小数点以下(1円未満)は切り捨て。
※1事業者当たりの上限額は、全公募を通じて合算した金額とする。

当事務所はこの補助金に関して実績がございます。
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