【法人が酒類販売免許を取得する際の注意点①】

【法人が酒類販売免許を取得する際の注意点①】

こんにちは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務
所代表の播磨史雄です。
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とうとう11月に突入しましたね。今年もあと2か月、後悔の無い様にひとつずつ受注した案件をスムーズにこなしていきたいです。

さて、一般酒類業免許専門のホームページを公開してから、2か月が経過しましたが、おかげ様でご依頼を頂く件数が少しづつ増えてまいりました。新潟市内以外からもご依頼頂くこともあり、ありがたいことです。

さて、その一般酒類業免許ですが、法人のお客様にご依頼頂く前のヒアリングで良く指摘させていただく事があります。

それは、定款の目的の中に

『酒の販売』

の目的が盛り込まれていないということです。

一般酒類業免許の申請書類において、
求められる書類の中に法人の登記事項証明書と定款を求められます。
その中に『酒の販売』の文言がなければ当然税務署から指摘を受けます。

その文言が無かったが為に、
会社の目的変更の登記を求められ、
免許の取得まで時間が掛かるケースが多く見受けられます。

早く免許取得を行いたい場合には事前に会社の目的変更の登記をしておくことをおススメ致します。

スムーズに免許取得を行いたい場合には、専門である行政書士にご相談いただくけたらと思います。

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代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
℡:025-201-7514 mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:http://fumio-h-office.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:http://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

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